仕事

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年が明けて忙しくなったが・・・

年が明けて仕事が降ってきた。そんな感じの今日この頃である。年末調整関連事務、償却資産税申告事務である。提出期限が1月末のため、このところ作業に追われている。これらの作業を見ているとパソコン、プリンター、コピー機などの事務機器がフル稼働している。
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大地会計の船出

税理士法人大地会計が令和4年10月1日発足した。本店が帯山オフィス8名、支店が尾ノ上オフィス10人という陣容である。この陣容での船出となったのである。10月21日には職員の顔合せ会を催した。お互いに事務所を訪問し、その後バーベキュー会場に行き、網をつつきながら親交を深めたのである。
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激動の年 令和4年

人が名前を変えることは、余程のことがないとそれはない。まあ、普通はないといってもよいのではないか。これに対し、法人名は合併等で変わることが往々にしてある。  当法人は、税理士法人塘中・石原会計と称していたが、このほど変更を余儀なくされることとなった。法人の構成員に変化があったからである。
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税理士会のウェブ研修

税理士会の事業の一つは会員の研修である。税理士は一定の専門知識を有しておかなければならないが、税務会計は税制改正等で日進月歩進化している。従って、税理士会は会員の知識レベルを一定に保つべく、研修を企画するのである。会員はその研修を受けるべく義務化されており、毎年36時間以上受講しなければならないのである。
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日替り弁当はどうですか

今日の昼飯は日替り弁当だ。毎日、宅配屋さんに注文するのだが、今日は決めるのが早かった。一緒に注文する者が、「私は日替り」といったので、それに乗っかったからだ・・・。「日替り」という言葉には不思議なニュアンスがある。
暮らし

昼食は食べていますか

私は、食事は三食たべるものと思っている。しかし、朝夕二食や朝は食べない人もいるにはいる。私は一食でも抜くと体調に変化があらわれるのだが、体調の維持に支障はないのであろうか。習慣になればよいのかもしれないが・・・。
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5月連休を前に思うこと

桜が終わった今の時期は過ごし易い。寒くもなく暑くもなくカラッとした天候だ。これからもう少しすると温度と湿度が上がり蒸し暑くなる。この時期、仕事の方は所得税の確定申告事務が終わり少し余裕が出てくる。しかし、この後3月決算法人の決算申告事務が待っているので、嵐の前の静けさのような感覚である。
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インボイスの交付義務が免除されるもの

令和5年10月1日から消費税についてインボイス制度が導入される。それにともない、適格請求書発行事業者は、取引先の要求に基づきインボイスを交付することになる。かし、インボイスの交付が困難な一定のものについては、その交付義務が免除されている。
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コロナ終息下の懇親会

今年も5月が過ぎようとしている。いつも思うのであるが、当税理士事務所の業務は上期、下期に分けられる。上期が12月1日から5月31日まで、下期が6月1日から11月30日までである。
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新税・出国税

出国税という税金が新しくできました。平成31年1月7日にスタートしています。日本を船舶又は航空機により出国する際、2歳以上の者に1000円を課すというものです。他国では、米国、フランス、オーストラリア、韓国などで導入されており、税としては珍しいものではありません。
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ドラッカーが発した「5つの質問」

今回は、月刊誌「致知」2018年2月号に掲載された「ドラッカーに学ぶ経営の原則」と題するトップマネジメント社長山下淳一郎氏の記事を引いて稿を起こしたいと思う。
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アベノミクスと雇用者給与増加減税

アベノミクスがなかなか実感できないことの要因に消費の低迷があげられる。消費を喚起するには給与を増やさなければと、政府が財界に働きかけたりしたところであるが、税制においてもそういう後押しの制度が講じられている。
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特別償却がトクか税額控除がトクか、朝三暮四

固定資産を取得しようというとき、リースが良いか買取が良いか尋ねられることがある。これは、時と場合によると考えているが、一番のポイントは資金を有効に使えるかどうかであると思っている。この外、税務上の問題もあり多面的に検討する必要がありそうだ。
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個人事業者の建物の修繕費と保険金の取り扱い

個人事業者の事業用建物が地震で被災し、地震保険金が下りた場合に修繕費を必要経費に算入するときは、保険金を控除しなければならないのだろうか。これが疑問だった。この話を進める前に理解しておくことがある。それは、事業用建物が被災した場合、その損失を修繕費とは別に資産損失として必要経費に計上するのかどうかである。
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裏書譲渡した受取手形と貸倒引当金

貸倒引当金の繰り入れにおいて、売掛債権等について取得した受取手形を裏書譲渡した場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権は売掛債権等に該当するものとして取り扱われる。手形を譲渡した場合、受取手形は簿記上消滅することになるが、手形期日が到来するまでは引き続きリスクを負っている。
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少額減価償却資産の損金算入の特例の延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、平成28年3月31日で廃止予定であったが、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されている。