令和5年10月1日から消費税についてインボイス制度が導入される。それにともない、適格請求書発行事業者は、取引先の要求に基づきインボイスを交付することになる。
しかし、インボイスの交付が困難な一定のものについては、その交付義務が免除されている。
免除されるものは、次のものとされている。
- 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送として行われるもので、1回の税込み取引金額が3万円未満のもの
- 自動販売機や自動サービス機での販売で3万円未満のもの
- 郵便ポストを利用した配達サービス
- 卸売市場、農業協同組合または漁業協同組合等が委託を受けて行う農林水産品の譲渡等(農業協同組合または漁業協同組合等については、無条件委託方式・共同計算方式によるものに限られる。)