税理士

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アベノミクスと雇用者給与増加減税

アベノミクスがなかなか実感できないことの要因に消費の低迷があげられる。消費を喚起するには給与を増やさなければと、政府が財界に働きかけたりしたところであるが、税制においてもそういう後押しの制度が講じられている。
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特別償却がトクか税額控除がトクか、朝三暮四

固定資産を取得しようというとき、リースが良いか買取が良いか尋ねられることがある。これは、時と場合によると考えているが、一番のポイントは資金を有効に使えるかどうかであると思っている。この外、税務上の問題もあり多面的に検討する必要がありそうだ。
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個人事業者の建物の修繕費と保険金の取り扱い

個人事業者の事業用建物が地震で被災し、地震保険金が下りた場合に修繕費を必要経費に算入するときは、保険金を控除しなければならないのだろうか。これが疑問だった。この話を進める前に理解しておくことがある。それは、事業用建物が被災した場合、その損失を修繕費とは別に資産損失として必要経費に計上するのかどうかである。
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裏書譲渡した受取手形と貸倒引当金

貸倒引当金の繰り入れにおいて、売掛債権等について取得した受取手形を裏書譲渡した場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権は売掛債権等に該当するものとして取り扱われる。手形を譲渡した場合、受取手形は簿記上消滅することになるが、手形期日が到来するまでは引き続きリスクを負っている。
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少額減価償却資産の損金算入の特例の延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、平成28年3月31日で廃止予定であったが、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されている。
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宴は花金、盛大に

喧騒の確定申告期間が終了した。2月の中旬から3月15日までの1か月程の短い期間であるが濃密な日々であった。いつもながらの感慨であるが、険阻な山道をやっとの思いで踏破した感じなのである。
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雑損控除と地震保険

今は、確定申告の時期、1年で最も忙しい時期である。当事務所も例年のことながら多忙を極めている。平常業務の他にこの事務が加わるのだから、職員の目つきも変わり身のこなしも素早くなる。熊本市域においては昨年4月の地震で大きな被害が出ており、今回の申告にはこれが影響を及ぼしている。