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コロナ終息下の懇親会

今年も5月が過ぎようとしている。いつも思うのであるが、当税理士事務所の業務は上期、下期に分けられる。上期が12月1日から5月31日まで、下期が6月1日から11月30日までである。
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中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除

所得拡大促進税制は、平成30年度改正でかなりの手直しがなされた。大企業向けと中小企業向けのものがあるが、ここでは中小企業向けのものを取りあげる。
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魚心ありて・・・水心

納税者が国等に寄付をすれば税が優遇される。田舎から出て功成り名を遂げた人がふるさとに寄付をする。そういう方は税の優遇など眼中になく、ただ一筋ふるさとへの恩返しなのである。
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新税・出国税

出国税という税金が新しくできました。平成31年1月7日にスタートしています。日本を船舶又は航空機により出国する際、2歳以上の者に1000円を課すというものです。他国では、米国、フランス、オーストラリア、韓国などで導入されており、税としては珍しいものではありません。
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法人税申告、自書押印制度の改正

法人税の申告書を提出する場合、従来は代表者と経理責任者の自書押印が必要とされていた。それが平成30年度税制改正によって、経理責任者の自書押印が不要とされた。申告書の中に経理責任者の自書押印欄がなくなったのである。
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30年の節目に思う

9月20日、木曜日の昼ごろ、執務室にラッピングされた花が届けられた。白い大きな花びらが5本の枝について、下に流れるように咲いた見事な胡蝶蘭である。贈り主を見ると「祝30周年職員一同」とある。創業30年の祝いに職員が贈ってくれたのである。
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事務所創立30年です

当事務所は、今年、数えではあるが創立30年を迎える。 それで、9月21日に創立30周年記念祝賀会を催すこととしているのである。 私は、平成元年9月20日に税理士登録が許され、熊本市に事務所を開設した。
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事務所を変革しなければ

2019年に消費税が増税されると景気は冷える。2020年に東京オリンピックが終わると、景気後退は更に進み、企業は非常に厳しい時期に入ると識者は見ている。政府の景気対策はいろいろと講じられると思われるが、この傾向は変わらないであろう。
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事業承継で社長が他人である役員に株を贈与する場合の取扱いの概要

通常であれば株式を贈与すると受贈者に贈与税がかかる。しかし、事業承継税制に沿った贈与であれば、贈与税の納税が猶予されることとなる。この制度は以前からあったが、条件が厳しかったため利用する人が極めて少なかった。
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繁忙期のただ中で

確定申告事務が終了した。今年も厳しい1か月だったが、従業員の頑張りによってこれを乗り切った。インフルエンザ罹患の危機もあったが、何とかこれをしのいで3月15日を迎えることができたのである。打ち上げは3月23日である。皆で盛大に祝おう。
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ドラッカーが発した「5つの質問」

今回は、月刊誌「致知」2018年2月号に掲載された「ドラッカーに学ぶ経営の原則」と題するトップマネジメント社長山下淳一郎氏の記事を引いて稿を起こしたいと思う。
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アベノミクスと雇用者給与増加減税

アベノミクスがなかなか実感できないことの要因に消費の低迷があげられる。消費を喚起するには給与を増やさなければと、政府が財界に働きかけたりしたところであるが、税制においてもそういう後押しの制度が講じられている。
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特別償却がトクか税額控除がトクか、朝三暮四

固定資産を取得しようというとき、リースが良いか買取が良いか尋ねられることがある。これは、時と場合によると考えているが、一番のポイントは資金を有効に使えるかどうかであると思っている。この外、税務上の問題もあり多面的に検討する必要がありそうだ。
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個人事業者の建物の修繕費と保険金の取り扱い

個人事業者の事業用建物が地震で被災し、地震保険金が下りた場合に修繕費を必要経費に算入するときは、保険金を控除しなければならないのだろうか。これが疑問だった。この話を進める前に理解しておくことがある。それは、事業用建物が被災した場合、その損失を修繕費とは別に資産損失として必要経費に計上するのかどうかである。
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裏書譲渡した受取手形と貸倒引当金

貸倒引当金の繰り入れにおいて、売掛債権等について取得した受取手形を裏書譲渡した場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権は売掛債権等に該当するものとして取り扱われる。手形を譲渡した場合、受取手形は簿記上消滅することになるが、手形期日が到来するまでは引き続きリスクを負っている。
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少額減価償却資産の損金算入の特例の延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、平成28年3月31日で廃止予定であったが、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されている。