少額減価償却資産の損金算入の特例の延長

マイナンバー

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、平成28年3月31日で廃止予定であったが、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されている。これは、一説によるとマイナンバーや消費税複数税率対応で必要な少額資産の取得等に活用できるから延長されたということであるが、そうであるとすれば、国は血の通った取り扱いというか粋なはからいをしてくれたものである。しかし、真実は景気対策ではなかろうかと睨んでいる。

この取り扱いは、中小企業者等が取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、年間300万円までを損金に算入することができるというもので、平成18年4月1日から適用されてきたところである。もうかれこれ10年以上適用されてきた訳で中小企業者にとっては、相当程度普及しているものである。これが廃止となると厳しい。景気対策として使命が終わったというわけではないと考えられるので、なんとか継続してもらいたいものである。

なお、この特例は中小企業者等に限られており、中小企業者等に該当しない場合は、取得価額が20万円未満のものについて、その資産の全部又は特定の一部を一括したものの取得価額の合計額を、3年間で損金に算入することができる制度がある。

中小企業者等の場合は、30万円未満のものについて損金にすることができるので、3年償却の取り扱いによることは今のところないが、期限が切れる平成30年4月以降は、新しい制度ができない限り、この20万円3年償却制度によらざるを得なくなるのだろうと覚悟している。

何とか継続してもらいたいものである。